【まちなかの散歩:112】師走に考える(2017年12月)
昔は僧侶も教師も走るほどの忙しさから名付けられたという「師走」。自転車でもスピードを出して走りたくなるものであるが、ちょっと待ってもらいたい。インターネット上に、こんなルールが紹介されていた。
- 1.自転車に乗って犬の散歩禁止(道路交通法第71条、罰則:3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金)◆犬が突然走り出さない保証がないため。
- 2.歩行者にベルを鳴らす行為の禁止(道路交通法第45条第2項、2万円以下の罰金)◆危険を防止するため止むを得ない状況を除き、ベルを鳴らす行為は違反。
- 3.自転車の2台並走禁止(道路交通法第19条、2万円以下の罰金)◆隣同士での接触事故の防止のため。
- 4.右側通行禁止(道路交通法17条、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)◆自動車と同じく左側を走行、自転車道がある場合はそこを走ること。ただし、自転車の歩道通行可能な歩道だと左側・右側無関係に走れる。
- 5.自転車も飲酒運転禁止(道路交通法65条、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)◆自転車も軽車両である。
- 6.路側帯・歩道では歩行者が絶対優先(道路交通法17条、2万円以下の罰金)◆基本的に「標識で許可された場所」「運転手が13歳未満・70歳以上の高齢者か身体が不自由な場合」「交通状況から止むを得ない場合」を除き、歩道を走れない。
- 7.児童のヘルメット未着用禁止(道路交通法63条、罰則なし)
- 8.イヤホン・ヘッドホン禁止(道路交通法71条、両耳・片耳に限らず。3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金)
- 9.夜の無灯火運転禁止(道路交通法52条、5万円以下の罰金)
去る10月16日、豊中駅前のスクランブル交差点で自転車走行の指導が行われたが、必要なルールは徹底周知して厳しく守り、“自転車から歩行者を守り、さらに車から自転車を守る社会”を期待したい。弱い者がいじめられ続けるのは、もうごめんだ。そう願いつつ新年を迎えたい。
(『豊中駅前まちづくりニュース』Vol.208に掲載)
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